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更新日:2026-11-03
結論:「確定申告書」+「決算書(または収支内訳書)」+「控除の証明書など」を用意します
- 個人事業主は、確定申告書に加えて、青色申告なら「青色申告決算書」、白色申告なら「収支内訳書」を添付します(国税庁「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A」Q20)
- 医療費控除・社会保険料控除・寄附金控除などを受けるときは、明細書や証明書の添付(または提示)が必要です
- 申告の期間は、原則として翌年2月16日から3月15日まで、申告と納付の期限は原則として翌年3月15日です(タックスアンサーNo.2020)
- e-Taxで申告すると、一部の証明書は入力して送信することで提出を省略できます。自分のケースは国税庁の情報を確認するか、税務署・税理士に相談しましょう
ひとことで言うと
確定申告は、1年間(1月1日〜12月31日)のもうけと税金を計算して、税務署に届け出る手続きです。
個人事業主は、申告書のほかに、1年間の売上や経費をまとめた「決算書」などを一緒に出します。
保険料や寄附などの控除を使うときは、その証明書も準備します。
この記事の信頼性
- 情報源
- 国税庁 タックスアンサー(No.2020・No.2024・No.2030・No.2072・No.2080、医療費控除・社会保険料控除などの各ページ)、確定申告期に多いお問合せ事項Q&A、令和7年分 確定申告特集、e-Tax公式サイト
- 情報の確認日
- 2026-11-03(タックスアンサーは「令和8年4月1日現在法令等」)
- 掲載方針
- 国税庁が公表している内容だけをまとめています。税金の個別の判断は扱いません
目次(12項目)
確定申告とは?いつまでに出す?
国税庁のタックスアンサーNo.2020によると、所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得と、それに対する税額を計算して確定させる手続きです。源泉徴収された税金や予定納税額がある場合は、確定申告でその過不足を精算します。
| 項目 | 国税庁の案内(No.2020) |
|---|---|
| 申告の期間 | 原則として、その年の翌年2月16日から3月15日まで |
| 申告と納付の期限 | 原則として、その年の翌年3月15日 |
| 申告先 | 所轄税務署 |
この表の見方:「原則として」と書かれているとおり、年によって日付がずれることがあります。たとえば令和7年分は、国税庁の「令和7年分 確定申告特集」で、所得税の申告書の受付が「令和8年2月16日(月)から令和8年3月16日(月)まで」と案内されていました。令和8年分の具体的な日付は、国税庁の発表で確認してください(2026-11-03時点で、国税庁の確定申告特集は令和7年分の内容です)。
期限について、ほかのページに書かれている注意点:
- 還付申告(納めすぎた税金を返してもらう申告)は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。ただし、青色申告特別控除(55万円・65万円)のように期限内の提出が条件になっている特例を使う場合は、還付申告でも法定申告期限(原則翌年3月15日)までに出す必要があります(No.2030)。
- 期限を過ぎてしまった場合は、できるだけ早く申告するよう案内されています。この場合は「期限後申告」として扱われ、申告内容などによっては、納める税金のほかに無申告加算税がかかります(No.2024)。
言葉のメモ:
- 所轄税務署:自分の住所地などを担当している税務署のことです。国税庁のホームページで調べられます。
- 源泉徴収:報酬などを支払う側が、あらかじめ所得税を差し引いて納める仕組みです。
個人事業主が出す書類の全体像
国税庁の「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A」(【申告書の提出】Q20)では、申告の内容によって必要な書類が異なるとしたうえで、一般的に添付が必要な書類が案内されています。個人事業主に関係が深いものをまとめると、次のとおりです。
| 書類 | どんなときに必要? |
|---|---|
| 確定申告書 | 申告するすべての人 |
| 青色申告決算書 | 事業所得などがある青色申告者 |
| 収支内訳書 | 事業所得などがある白色申告者 |
| 控除の明細書・証明書 | 医療費控除・社会保険料控除・寄附金控除などを受けるとき(次の章を参照) |
| 本人確認書類 | 申告書を税務署へ出すとき(自宅からe-Taxで出す場合は、提示や写しの添付は不要) |
この表の見方:上の3つは「申告書と決算の書類」、下の2つは「人によって必要になる書類」です。Q20では、給与所得・退職所得・公的年金等の源泉徴収票は、添付が不要な書類として挙げられています。
決算書について、国税庁の案内:
- 青色申告で55万円・65万円の青色申告特別控除を受けるには、貸借対照表・損益計算書などを確定申告書に添付し、期限内に提出することが条件の1つです(No.2072)。くわしくは青色申告の65万円控除の条件にまとめています。
- 白色申告の人も、確定申告書を出すときは、総収入金額や必要経費の内容を書いた書類(収支内訳書など)の添付が必要です(No.2080)。
言葉のメモ:
- 青色申告決算書:青色申告者が使う決算書です。1年間の売上や経費(損益計算書)などをまとめます。
- 収支内訳書:白色申告者が、1年間の収入と経費の内訳をまとめる書類です。
- 添付書類台紙:申告書と一緒に出す書類の写しなどを貼る台紙です。Q&Aでは、添付書類は申告書の裏面に貼らずに、添付書類台紙などに貼るよう案内されています。
控除を受けるときに必要な書類
所得控除を受けるときは、それを証明する書類が必要になる場合があります。国税庁の各ページの案内は次のとおりです。
| 控除 | 必要な書類(国税庁の案内) | 出典 |
|---|---|---|
| 医療費控除 | 医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作って添付。医療費通知があれば、添付して明細書の記載を簡略化できる | タックスアンサー(コード1120) |
| 社会保険料控除(国民年金保険料・国民年金基金の掛金) | 金額を証する書類(控除証明書など)を添付するか、提出のときに提示 | タックスアンサー(コード1130) |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 支払った掛金の証明書を添付するか、提出のときに提示 | タックスアンサー(コード1135) |
| 生命保険料控除 | 支払金額などを証明する書類を添付するか、提出のときに提示 | タックスアンサー(コード1140) |
| 寄附金控除(ふるさと納税をふくむ) | 寄附した団体などから受け取った寄附金の受領証など | タックスアンサー(コード1150) |
この表の見方:「添付」は申告書と一緒に出すこと、「提示」は税務署で見せることです。どの書類が必要かは控除の種類ごとに違うため、自分が使う控除のページを確認してください。
控除の書類について、あわせて知っておきたいこと:
- 医療費控除では、明細書の内容を確認するため、確定申告期限などから5年を経過する日までの間、医療費の領収書の提示や提出を求められる場合があります(コード1120)。
- 国民年金保険料と国民年金基金の掛金(コード1130)、小規模企業共済等掛金(コード1135)は、令和8年分以後の確定申告書を令和9年1月1日以後に出すときは、証明書の添付や提示に代えて、一定の事項を書いた明細書を添付することもできると案内されています。
- ふるさと納税ワンストップ特例を申請していても、確定申告をする人は、その申請が無効になります。ワンストップ特例を申請した分もふくめて寄附金控除を計算する必要があります(タックスアンサー コード1155)。
- 寄附金控除では、ふるさと納税の場合、「寄附金の受領証」に代えて、国税庁長官が指定した特定事業者が発行する年間寄附金額が書かれた「寄附金控除に関する証明書」を添付することもできます(コード1150)。
マイナンバーの記載と本人確認書類
国税庁の「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A」(Q10)では、申告書を税務署などに出すたびに、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示(または写しの添付)が必要とされています。
| 本人確認書類の例 | 確認できること |
|---|---|
| マイナンバーカード | 番号確認と身元確認の両方 |
| 通知カード+身元確認書類(運転免許証、公的医療保険の資格確認書、パスポートなど) | 通知カードで番号確認、もう1つで身元確認 |
この表の見方:マイナンバーカードがあれば1枚ですみます。通知カードは令和2年5月25日に廃止されていますが、記載された氏名・住所などが住民票の内容と一致している場合に限り、番号確認書類として使えると案内されています。
Q10に書かれている注意点:
- 資格確認書の写しを添付する場合は、保険者番号と被保険者等記号・番号の部分を、復元できない程度に黒く塗りつぶすよう案内されています。
- 自宅からe-Taxで申告する場合は、本人確認書類の提示や写しの添付は不要です。
申告書の出し方は3つ
| 出し方 | ポイント |
|---|---|
| e-Tax(インターネット) | 確定申告書等作成コーナーで作った申告書を、マイナンバーカードを使って送信できます |
| 郵送 | 申告書は「信書」なので、郵便(第一種郵便物)か信書便で送ります。通信日付印の日が提出日とみなされます |
| 税務署の窓口 | 所轄税務署に持参します |
この表の見方:郵送について、国税庁のQ&A(Q19)では、ゆうパック・ゆうメール・ゆうパケットでは信書を送れないと案内されています。また、令和7年1月から、申告書の控えに収受日付印を押さない運用になっています。控えは自分で作って保管しましょう。
申告書の作り方について、国税庁の案内(No.2020):
- 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額を入力すると、確定申告書などを作成・提出できます。
- 必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。
e-Taxで申告する流れ
e-Tax公式サイトの「個人でご利用の方」では、所得税の確定申告は「確定申告書等作成コーナー」を使うよう案内されています。画面の案内に従って入力すると、アカウント(利用者識別番号)の取得から申告書の作成・送信まで、e-Taxで手続きが完結します。
国税庁の「令和7年分 確定申告特集」では、e-Taxで送信するために必要なものが次のように案内されていました。
| 必要なもの | ポイント |
|---|---|
| スマホ・タブレット・パソコン | スマホで送信する場合は、マイナンバーカード読取対応のスマホが必要。パソコン・タブレットの場合は、読取対応のスマホかICカードリーダライタが必要 |
| マイナンバーカード | 有効期限と電子証明書の有効期限に注意 |
| パスワード2種 | 利用者証明用電子証明書(数字4桁)と署名用電子証明書(英数字6〜16文字) |
この表の見方:スマホでマイナンバーカードを使う場合は、「マイナポータルアプリ」のインストールも必要と案内されています。電子証明書の有効期限は、年齢にかかわらず発行から5回目の誕生日までです。
- 1準備マイナンバーカードとパスワード、読取対応のスマホなどを用意します
- 2作成国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、決算書と申告書を作ります
- 3送信マイナンバーカードを読み取って、e-Taxで送信します
- 4確認送信直後の「即時通知」か、メッセージボックスの「受信通知」で、正常に送れたか確認します
- 5納付納める税金がある場合は、期限までに納付します
e-Taxを使うときに知っておきたいこと:
- 申告の内容によっては、確定申告書等作成コーナーを使えない場合があります。その場合でも、所得税・消費税は「e-Taxソフト」で申告書を作成・送信できると案内されています(e-Tax公式サイト)。
- e-Taxで申告すると、生命保険料控除・社会保険料控除・寄附金控除などの「第三者作成書類」は、記載内容を入力して送信することで、税務署への提出や提示を省略できます。ただし、原則として法定申告期限から5年間、書類の提示や提出を求められることがあるため、保管しておきましょう(e-Tax よくある質問)。
- マイナポータル連携を使うと、医療費通知情報や、ふるさと納税・生命保険料・国民年金保険料などの控除証明書のデータを取得して、申告書に自動入力できます。使うには事前準備が必要です(国税庁「マイナポータルと連携した所得税確定申告手続」)。
言葉のメモ:
- 利用者識別番号:e-Taxを使うための16桁の番号です(e-Tax公式サイト「ご利用の流れ」)。
- 即時通知・受信通知:e-Taxで送信したあとに、正常に送信されたかを確認できるお知らせです(Q&A【申告書の提出】Q18)。
税金の納め方
国税庁のNo.2020では、申告書を出したあと、税務署から納付書の送付や納税通知書などによるお知らせはないため、自分で次の方法などで納付するよう案内されています。
| No. | 納め方(No.2020の書き方) |
|---|---|
| (1) | 振替納税 |
| (2) | ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替) |
| (3) | インターネットバンキング等 |
| (4) | クレジットカード納付 |
| (5) | スマホアプリ納付 |
| (6) | コンビニ納付(QRコード) |
| (7) | 現金で納付する方法(納付書を使います) |
この表の見方:No.2020に挙げられている7つの方法です。それぞれの手続きのくわしい内容は、国税庁の「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A」のQ34で確認できると案内されています。
申告が終わったあとの書類の保存
確定申告が終わっても、帳簿や書類は保存しておく必要があります。
| 保存が必要なもの | 保存期間 |
|---|---|
| 白色申告:収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
| 白色申告:請求書・納品書・送り状・領収書などの書類 | 5年 |
| 青色申告:帳簿や書類 | 原則7年(請求書・見積書・納品書・送り状など、5年でよいものもある) |
この表の見方:白色申告はNo.2080、青色申告はNo.2070の案内です。インボイスの登録をしている人は、帳簿の書き方も確認しておきましょう。インボイス制度の帳簿の書き方で解説しています。
メールやネットで受け取った請求書・領収書のデータ(電子取引データ)は、データのまま保存する決まりがあります。くわしくは国税庁の「電子帳簿等保存制度特設サイト」で確認できます。
会計ソフトを使うなら
決算書や申告書は、国税庁の確定申告書等作成コーナーで作れます。日々の記帳から決算書づくりまでを、会計ソフトで行う方法もあります。料金・機能は各公式サイトで確認してください。
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2つのサービスの比べ方は、freeeとマネーフォワードの比較にまとめています。インボイスの登録がまだの人は、インボイス登録申請のやり方も参考にしてください。
よくある質問(FAQ)
Q. 令和8年分の確定申告は、いつからいつまでですか?
A. タックスアンサーNo.2020では、申告の期間は原則として翌年2月16日から3月15日まで、申告と納付の期限は原則として翌年3月15日とされています。令和8年分の具体的な日付は、国税庁から案内が出たら確認してください(2026-11-03時点では、国税庁の確定申告特集は令和7年分の内容です)。
Q. 給与の源泉徴収票は添付しますか?
A. 国税庁のQ&A(Q20)では、給与所得・退職所得・公的年金等の源泉徴収票は、添付が不要な書類とされています。ただし、申告書を作るときには内容を使うので、手元に用意しておきましょう。
Q. e-Taxなら、控除の証明書は出さなくていいのですか?
A. e-Taxで申告する場合、生命保険料控除・社会保険料控除・寄附金控除などの証明書は、記載内容を入力して送信すれば、税務署への提出や提示を省略できます。ただし、原則として法定申告期限から5年間は、税務署から提示や提出を求められることがあるため、捨てずに保管してください。
Q. 自分にどの書類が必要か分かりません。
A. 必要な書類は、所得の種類や使う控除によって変わります。この記事は、国税庁の公表内容をまとめたものです。自分のケースについては、国税庁のホームページで最新の情報を確認するか、税務署や税理士に相談してください。
情報源
- No.2020 確定申告(国税庁 タックスアンサー)(確認日:2026-11-03)
- No.2024 確定申告を忘れたとき(国税庁 タックスアンサー)(確認日:2026-11-03)
- No.2030 還付申告(国税庁 タックスアンサー)(確認日:2026-11-03)
- No.2070 青色申告制度(国税庁 タックスアンサー)(確認日:2026-11-03)
- No.2072 青色申告特別控除(国税庁 タックスアンサー)(確認日:2026-11-03)
- No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度(国税庁 タックスアンサー)(確認日:2026-11-03)
- 医療費を支払ったとき(医療費控除)(国税庁 タックスアンサー コード1120)(確認日:2026-11-03)
- 社会保険料控除(国税庁 タックスアンサー コード1130)(確認日:2026-11-03)
- 小規模企業共済等掛金控除(国税庁 タックスアンサー コード1135)(確認日:2026-11-03)
- 生命保険料控除(国税庁 タックスアンサー コード1140)(確認日:2026-11-03)
- 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)(国税庁 タックスアンサー コード1150)(確認日:2026-11-03)
- ふるさと納税(寄附金控除)(国税庁 タックスアンサー コード1155)(確認日:2026-11-03)
- 確定申告期に多いお問合せ事項Q&A【申告書の提出】(国税庁)(確認日:2026-11-03)
- 確定申告期に多いお問合せ事項Q&A【所得税及び復興特別所得税の申告等】(国税庁)(確認日:2026-11-03)
- 申告が必要かなどを調べる(国税庁 令和7年分 確定申告特集)(確認日:2026-11-03)
- e-Taxの利用方法(国税庁 令和7年分 確定申告特集)(確認日:2026-11-03)
- マイナポータルと連携した所得税確定申告手続(国税庁)(確認日:2026-11-03)
- 個人でご利用の方(e-Tax 国税電子申告・納税システム)(確認日:2026-11-03)
- ご利用の流れ(e-Tax 国税電子申告・納税システム)(確認日:2026-11-03)
- 電子帳簿等保存制度特設サイト(国税庁)(確認日:2026-11-03)
- 第三者作成書類の添付省略の制度について(e-Tax よくある質問)(確認日:2026-11-03)
- 確定申告書等作成コーナー(国税庁)(確認日:2026-11-03)
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